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組織

筑波放射線安全交流会(TARS)は以下の通りです。


                                                *令和7年度の賛助会員は5団体、個人会員は42名です。

規約

「筑波放射線安全交流会」会則 名称 1.本会は筑波放射線安全交流会 (Tsukuba Association of Radiation Safety)と称する。
目的 2.本会は筑波地区における放射線管理担当者あるいは放射線安全管理に関心を有する者の連絡、交流の場を設け、相互に研鑽、協力し、以って放射線安全の確保、向上に資することを目的とする。
事業 3.本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。
(1) 放射線安全に関する講演会、セミナ一、見学会等の開催
(2) 放射線安全に関する講習会の開催
(3) 教育・訓練のための講習会の講師の斡旋
(4) その他本会の目的達成に必要な事項
会員 4.本会の会員は、個人会員と賛助会員とからなる。
(1) 個人会員は、原則として筑波地区の研究機関、大学あるいは企業に所属し、放射線管理業務に従事しているか、または放射線安全管理に関心を有する個人で、所定の手続きをとり、幹事会の承認を受けた者とする。
(2) 賛助会員は、本会の主旨に賛同する法人で、所定の手続きをとり、幹事会の承認を受けた者とする。
5.本会を退会しようとする会員はその旨を幹事会に届け出るものとする。
役員 6.本会に次の役員を置く
  会長 1名、副会長 1名、常任幹事約 5名、幹事約 5名
7.幹事は会員の中から会員が選出する。
  会長は幹事の互選により定める。
  常任幹事は幹事の中から会長が委嘱する。
8.会長は本会を代表して、会務を総括する。
  常任幹事は会長を補佐して、会務を掌理する。
  幹事は会務を分掌する。
9.役員の任期は 2年とする。但し重任を妨げない。
  補欠により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。
10.顧問若干名を置くことが出来る。
会議 11.通常総会は会長が招集する。
12.常任幹事会、幹事会は随時開催する。
専門委員会 13.特定の事項を審議または実施するために、専門委員会を置くことができる。
会計 14.本会の事業年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
15.本会の経費は会員の会費、寄付金及びその他の収入を以ってあてる。
事務局 16.本会の事務を処理するために、事務局を置く。


付則 (1) 本会の運営に必要な事項または本会則に定めのない事項が発生した場合には幹事会で審議検討し、決定する。
(2) 事務局は当分の間持回りとする。